盗難車が事故を起こしたら自動車保険は出るか?

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盗難車が事故を起こしたら自動車保険は出るか?

以前、こんな話を聞いたことがあります。Aさんが朝、いつものように通勤に車を使おうと近所のガレージに行ったところ、なんと車がなくなっていました。
つまり「盗難被害」に遭ったんですね。警察に盗難届を出してからしばらくして、Aさんの車が事故を起こしたという知らせが入ってきました。
どうやら、Aさんの車を盗んだ犯人が、そのまま事故を起こしてしまったようです。
しかも、事故を起こしたときに個人宅の壁を壊してしまい、なんとAさんにも賠償を迫ってきたのです。
いかがですか?この場合、Aさんに賠償責任はあるのでしょうか?また、仮に賠償責任があるとしても、保険会社はお金を出してくれるのでしょうか?
一般的なケースでは、Aさんは個人宅の壁の賠償をする必要もありませんし、わざわざ自動車保険会社にお金を出してもらうよう、お願いする必要もないように思えます。

しかし、Aさんの「過失」があって盗難被害に遭った場合は、Aさんも賠償責任が発生することがあるんですね。たとえば、「キーを車内の見えるところに置いたまま車から離れた」などのケースでは、じつは被害者にも「落ち度」があると判断され、その盗難車が事故を起こした場合、盗まれた被害者にも賠償責任が発生することがあるのです。
ただし、この場合でも自動車保険はちゃんと出るケースが多いですね。自動車保険の契約時に、「盗難被害に遭った車が事故を起こしてもカバーしてもらえますか?」と聞いておき、保険金が「出るケース」と「出ないケース」をしっかりと確認しておきましょう。